尼崎で離婚の手続きをする場合は?
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離婚の方法は?
離婚の方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
それぞれ、特徴、メリット・デメリットがありますので、現在のご夫婦の関係、生活状況などに応じて、適切な手段を選択する必要があります。
以下、尼崎で上記の手段を選択する場合の手続きの流れについて、順にご説明します。
尼崎で協議離婚する場合の手続きの流れは?
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の間で離婚について合意し、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことをいいます。
協議離婚では、裁判所は関与しません。
離婚をする夫婦の約90%が協議離婚で婚姻関係を解消しています。
協議離婚は時間や費用を節約できることから、調停離婚や裁判離婚と比べて、比較的負担の少ない離婚の方法といえます。
なお、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、必ず離婚届出書に親権者を記入しなければならず、あらかじめ親権者を決めていなければ離婚届出書は受理されません。
協議離婚は、夫婦間で離婚の合意が成立しない場合は選択できません。
離婚後の生活の不安を解消するためには、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割等について、離婚届を提出する前に、夫婦で十分話し合って取り決めておくことが必要です。
早く離婚したいという気持ちが先行して十分な取り決めもなく安易に離婚届に署名押印し、離婚後に生活に困ったりトラブルに発展したりするケースが見受けられます。
協議の内容が決まったら、離婚届に署名押印する前に、離婚協議書を作成し、合意できた内容を書面に残すとともに離婚協議書の履行を確保するために、執行認諾文言のある公正証書を作成することが望ましいです。
協議離婚の代理交渉を弁護士に任せる場合
夫又は妻との離婚の話し合い・交渉は、お互い感情的になってまとまらないことがよくあります。
また、お仕事がお忙しい、相手から交渉を拒まれているなど、ご本人同士での話し合いが困難な場合もあります。
このような場合、弁護士法人アルテでは、弁護士に離婚の話し合い・交渉を任せることができます。
法律の専門家である弁護士が交渉を代理して、客観的に離婚条件、生活状況等を分析し、依頼者様のご意見を最大限考慮して、妥当な結論を導けるよう尽力いたします。
尼崎市役所に離婚届を提出する
協議離婚がまとまった後、離婚届を市役所に提出します。
届出先は、届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場です。
従って、尼崎にお住まいの方が離婚届を提出する場合は、尼崎市役所に提出することができます。
協議離婚の手続きの流れ
(1) 受任
↓
(2) 相手方と交渉
↓
(3) 合意成立
↓
(4) 離婚協議書、公正証書の作成
↓
(5) 離婚届の提出
尼崎で調停離婚する場合の手続きの流れは?
調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や離婚の合意はあるが財産分与や慰謝料、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚することをいいます。
夫婦間の話し合いがつかず協議離婚が成立しない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになっています(これを調停前置主義といいます。)。
調停の進め方
離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。
実際には、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。
すなわち、夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意ができていても、離婚に伴う問題(慰謝料、財産分与等)に折り合いがつかず、離婚に踏み切れない場合に、裁判所が当事者の間に入って調整をしながら結論を出す手続です。
調停を利用すれば、離婚そのものの問題だけでなく、お金の問題、子どもの問題を同時に解決することもできます。
但し、あくまでも調停は「話し合い」の場ですから、家庭裁判所が判断を下すのではなく、最終的には夫婦の合意が必要です。
調停の手続が進められても離婚の合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判がされない限り、調停は不成立として終了することになります。
弁護士法人アルテでは、弁護士に調停を任せることができます。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様と裁判所に同行し、裁判所に口頭又は書面で主張をして参ります。
尼崎の裁判所に申立てができるか
離婚調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(但し、申立ての際、申立人と相手方が作成した「管轄合意書」の提出が必要)となります。
従いまして、相手方の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てをすることができます。
尼崎市役所に離婚届を提出する
調停での話し合いがまとまれば、裁判所により調停調書が作成されます。
申立人は、調停の成立から10日以内に調停調書の謄本を添えて市区町村役場に離婚届を提出します。
届出先は、届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場です。
従って、尼崎にお住まいの方が離婚届を提出する場合は、尼崎市役所に提出することができます。
調停離婚の手続きの流れ
(1) 受任
↓
(2) 調停申立て
↓
(3) 家庭裁判所の調停
↓
(4) 調停成立
↓
(5) 離婚届の提出
尼崎で裁判離婚する場合の手続きの流れは?
裁判離婚とは
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所における調停離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚することをいいます。
裁判離婚の場合、夫婦の一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、離婚することができます。
裁判離婚は、時間的、経済的負担、及び精神的負担を伴います。
裁判期間は、通常、早くて1年~1年半、高等裁判所や最高裁判所まで争うことになると解決までに数年かかることがあります。
裁判離婚が認められるためには
裁判で離婚が認められるためには、離婚理由(離婚原因)が必要になります。
離婚原因は、民法上、以下の5つが定められています(民法770条1項)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判では調停のように話し合いの場ではないため、離婚原因に結びつく証拠を提出し、自己の主張をまとめた書面や相手方の主張に対する反論の書面を作成していくことになります。
また、証人尋問・本人尋問も行います。
法律や訴訟手続きに関する専門知識・経験が必要となりますので、裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼するほうが良いでしょう。
尼崎市役所に離婚届を提出する
判決で離婚が認められ確定したら離婚成立となります。
原告は、判決確定の日から10日以内に判決謄本及び確定証明書を添えて市区町村役場に離婚届を提出します。
届出先は、届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場です。
従って、尼崎にお住まいの方が離婚届を提出する場合は、尼崎市役所に提出することができます。
裁判離婚の手続きの流れ
(1) 受任
↓
(2) 訴訟提起
↓
(3) 家庭裁判所の裁判
↓
(4) 和解又は判決
↓
(5) 離婚届の提出
尼崎の裁判所に関する情報
前述のとおり、調停、裁判の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)
尼崎の市役所に関する情報
前述のとおり、尼崎にお住まいの方が離婚届を提出する場合は、尼崎市役所に提出することができます。
市役所のHPを参照しています。
詳細は市役所のHPをご覧ください。
尼崎市役所
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
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