不倫慰謝料請求をしたい方
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このようなお悩みはありませんか?
- 夫(妻)の不倫相手に対し、慰謝料を請求したい
- 夫(妻)とは離婚したくないが、不倫相手に慰謝料を請求したい
- 夫(妻)と不倫相手の双方に慰謝料を請求したい
誰に請求したらいい?
配偶者である夫(妻)のみならず、不倫(不貞)をした相手方に対しても、慰謝料を請求できます。
「不倫(不貞)をした配偶者」と「相手方」が慰謝料の支払債務を負担することになります。
個別の事案の状況に応じて、配偶者のみに請求、不倫相手のみに請求、配偶者と不倫相手の双方に請求の選択をすることになります。
どのように請求したらいい?
「不倫相手」に対しては、一般的には、まず、慰謝料の支払いを内容証明郵便等により請求して、交渉します。
相手方が不倫を否定し支払いに応じない場合、金額が合意に至らない場合等には、裁判をするかどうか検討します。
裁判は、時間と費用がかかり、負担が大きいので、証拠関係を精査し、訴訟提起した場合の勝敗、金額の見込み等を十分に吟味して慎重に判断する必要があります。
他方、「配偶者である夫(妻)」に対しては、離婚が関与することがあり、その場合には、一般的には、離婚の協議・交渉、調停、訴訟の中で、慰謝料を併せて請求します。
どれくらいの額が請求できる?
慰謝料の金額に関して、不倫(不貞)の具体的事情は、個々のケースに応じて様々ですので、定型的に決められるものではございません。
裁判になった場合は、主に以下の要素を総合的に斟酌して決められます。
- 不倫(不貞)期間
- 不倫(不貞)行為の態様
- どちらが主導的な役割を果たしたか
- 婚姻期間
- 婚姻関係破綻の有無
- 婚姻生活の状況
など
慰謝料の金額は、50万円から300万円程度の範囲内となるケースが多いです。
どのような証拠が必要か
慰謝料を請求する場合、請求する側が、相手方の有責行為、損害を立証する必要があります。
不倫(不貞)行為では、電子メール、ホテルのレシート、クレジットカードの明細等が考えられます。また、有力な証拠がない場合は、興信所等、調査会社に依頼して不倫(不貞)行為の現場の証拠を確保することも考えられます。
弁護士に依頼するメリット
メリット1 弁護士からの請求は、あなたの本気の怒りを伝えます
相手方は浮気・不倫という行為を軽く考えていることが多く、妻(夫)が慰謝料請求をしても話し合いにも応じてこないということがままあります。しかし、弁護士から「内容証明郵便」などの文書が届けばそうはいきません。相手方も、ことの重大性に気づいて対応を変えざるを得ないでしょう。
メリット2 適切な慰謝料額を獲得すべく弁護士が粘り強く交渉します
ご自身で慰謝料を請求しようとしても、具体的にいくらを請求すべきなのか、拒絶された場合の対応など困ってしまうと思います。また、ご自身で交渉することは精神的にも経済的にもとても大きな負担となります。 弁護士に依頼することで、これらの負担が軽減されます。そして、弁護士による粘り強い交渉が、相手方の反省を促し、適切な慰謝料の獲得につながります。
メリット3 弁護士が交渉することで、早期決着が望めます
本人同士で話し合いをしても、感情的になってしまい、なかなか解決にいたりません。弁護士が間に入って交渉することで、スピーディーな解決が期待できます。
弁護士法人アルテにお任せください
弁護士法人アルテは、離婚・不倫慰謝料に関して、372件の解決実績(2021年11月現在)があります。
当社が、これまで解決した事案を分析・検討することで、法律、裁判例により慰謝料の金額、請求方法等をアドバイスすることができます。
また、弁護士があなたを代理して、相手方と協議・交渉することができます。その場合は、あなたが直接、相手方と話をすることは無くなります。
是非、お気軽にご相談ください。