会社経営者の方の離婚相談
会社経営者の方の財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分けることをいいます。
財産分与の割合は、実務上、原則として夫婦で2分の1ずつと考えられています。
これを2分の1ルールといいます。
もっとも、会社経営者の方などで、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産が形成されたような場合は、2分の1ルールが修正されることがあります。
不動産・株式の評価・売却に関するサポート
会社経営者の方で不動産・株式をお持ちの方は、これらの財産が分与の対象となることがあります。その際、評価や分与の方法が問題となります。
不動産の財産分与の方法は、不動産を分与する方法の他、不動産を売却して、その売却代金を財産分与の対象とすることも可能です。
当事務所は不動産業者との連携により、不動産の査定、売却等に関するサポートをさせていただきます。
また、公認会計士・税理士等との連携により、株式の評価等に関するサポートもさせていただきます。
弁護士による面談 当日予約も可能
当日のご予約も可能です。
なお、お客様のプライバシーに配慮し、ご相談は完全予約制となっています。
事務所への好アクセス(阪神尼崎駅 徒歩30秒)
阪神尼崎駅から徒歩30秒の交通至便な場所にあります。
お仕事帰りに相談したい方に便利です。
事前の相談シートの提出により効率的な相談ができます
面談日までに、お客様に相談の概要を記入した「相談シート」を当事務所に提出していただくことができます。これにより、弁護士が事前に相談内容を把握しておくことで、より充実したアドバイスが可能となり、お忙しい会社経営者の方にとって効率的な相談ができます。
協議交渉の段階から離婚後までの継続的なサポート
夫又は妻との協議交渉の段階から、継続的なサポートをさせていただきます。
当事務所では、継続的に面談、電話によりアドバイスを求めたい方のために、3か月間アドバイスを受けることのできるサービスをご用意しております。
相談方法は、面談、電話をお選びできますので、お忙しい会社経営者の方にとって便利です。
また、離婚後の生活設計を見据えて、仕事、住居、年金、保険等を含んだアドバイスを行っています。
税金、不動産売買、登記まで含めた離婚サービスの提供
離婚案件は、財産分与等により不動産の売却、移転の他、税金、登記が問題となることがよくあります。
当事務所はこれらの問題解決に必要な税理士、司法書士、不動産会社等とのネットワークを構築しており、これらの専門家・業者との連携により、お客様に充実したサービスを提供いたします。