離婚・男女問題の無料動画セミナー
当事務所の弁護士が離婚や男女問題に関する様々なご質問について、解説します。
順次、新しい動画を掲載していきますので、ぜひご覧ください。
- 浮気慰謝料を請求されたら確認すること
- 浮気をした夫から離婚したいと言われたら?
- 浮気慰謝料の金額は?
- 浮気慰謝料の証明方法は?
- 浮気慰謝料を相手が支払えない場合
- 財産分与の対象になるのは?
- 養育費の決め方は
- 養育費を変更することはできますか?
- 婚姻費用の決め方は?
- 別居中の夫が生活費をくれない場合は?
浮気慰謝料を請求されたら確認すること
(概要)
浮気をして相手の配偶者から慰謝料請求された場合どのように対応すればよいのでしょうか。
事実経緯 ... 相手方の主張する不貞行為の事実が正確であるか否か確認します。
金額の妥当性 ... 相手方の請求する金額が妥当かどうか類似事案の裁判例等に基づいて検討します。
示談書の作成 ... 交渉で示談が成立した場合、示談後に紛争が蒸し返されないよう示談書を作成しておくことが重要です。
関連ページ
浮気をした夫から離婚したいと言われたら?
浮気をして別居中の夫から離婚をして欲しいと言われた場合どう対応すればよいのでしょうか。
(概要)
有責配偶者(離婚に対して責任のある配偶者)からの離婚請求は原則として認められません。
妻は夫の浮気相手に対して、精神的損害に対する慰謝料を請求することができます。
別居中の夫が生活費を支払ってもらえない場合は、夫に婚姻費用を請求できます。
関連ページ
浮気慰謝料の金額は?
配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額はどの程度認められるのでしょうか?
(概要)
慰謝料は、相手方の不貞行為によって受けた精神的な損害のことをいいます。
裁判実務では、浮気の慰謝料の金額は、不貞の期間、婚姻の期間、婚姻関係の破綻の有無(円満な家庭が離婚に至ったかどうか)などの事情を総合的に考慮して決まります。
関連ページ
浮気慰謝料の証明方法は?
(概要)
配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する場合、相手が浮気を認めなければ、慰謝料を請求する側が証明する必要があります。
浮気の証拠は、配偶者と浮気相手がやり取りしていたメールや手紙、写真、ホテルのレシート、クレジットカードの明細などが証拠になり得ます。
また、慰謝料請求は、3年間の時効がありますので注意が必要です。
関連ページ
浮気慰謝料を相手が支払えない場合
夫の浮気相手に慰謝料を請求したが、相手方が支払えないと言ってきた場合はどう対応すればよいのでしょうか。
(概要)
まず、支払い能力があるかどうか確認する必要があります。
相手方が、支払い能力があるにもかかわらず支払いたくないと回答している場合には、証拠などを提示して慰謝料の支払いをするよう交渉し、まとまらない時は裁判などの法的手段を検討することになります。
これに対して、支払う意思があるものの支払能力がない場合は、分割払いの支払いを提案することが考えられます。分割払いで慰謝料の支払いを求める場合は、公正証書を作成するほうが良いでしょう。
関連ページ
よくある質問:浮気相手はお金がないので支払えないと言っています。慰謝料の請求はあきらめるしかないのでしょうか。
財産分与の対象になるのは?
(概要)
財産分与とは、夫婦が結婚期間中に二人で協力して築き上げた財産を離婚時に分ける制度です。
独身時代から持っていた財産や相続で取得した財産は、原則として財産分与の対象外です。
ご自宅が夫の単独名義でも、夫婦で婚姻期間中に形成した財産であれば、財産分与の対象となります。
共有財産か否かの判断は、財産の名義ではなく実質的に判断します。
関連ページ
養育費の決め方は
(概要)
養育費とは、子どもが社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用をいいます。
養育費の目安は、裁判実務で用いられる東京・大阪養育費等研究会が公表した養育費の算定表が参考になります。
算定表は、家庭裁判所のウェブサイト等からダウンロードすることができます。
養育費に関して、合意した内容は書面(できれば公正証書)にしておくとよいでしょう。
関連ページ
養育費を変更することはできますか?
(概要)
養育費は、双方の話し合いで合意できれば、その合意した金額に変更することができます。
合意できない場合は、家庭裁判所に調停申立ての手続きをとることができます。
但し、合意後に事情変更が生じている必要があり(病気、失職による経済的事情の変動など)、生じていない場合には認められない傾向にあります。
関連ページ
婚姻費用の決め方は?
(概要)
婚姻費用とは、夫婦が社会生活をするために必要な生活費をいいます。
婚姻費用の目安、裁判実務で用いられる東京・大阪養育費等研究会が公表した養育費の算定表が参考になります。
算定表は、家庭裁判所のウェブサイト等からダウンロードすることができます。
婚姻費用に関して、合意した内容は書面(できれば公正証書)にしておくとよいでしょう。
関連ページ
別居中の夫が生活費をくれない場合は?
(概要)
婚姻費用とは、夫婦が社会生活をするために必要な生活費をいいます。
たとえ別居していても、婚姻関係が継続している限り、婚姻費用分担義務は免れません。
相手方が話合いに応じない場合、夫婦間の話合いで合意できない場合は、家庭裁判所における調停・審判の手続きで決めることになります。
決まった婚姻費用を支払わない場合は、強制執行(給与債権、預貯金など)を検討することになります。