将来支給される見込みの退職金も財産分与の対象になりますか?
退職金には給料の後払いの性格があることから、給料とほぼ同視することができ、夫婦の協力によって得られた財産とみることができますから財産分与の対象になり得ます。
特に、退職金の支給が確実であると見込まれる場合(退職までにまだ何十年もあるというケースではない場合など)は、財産分与の対象になる可能性があります。
また、支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象となるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。
退職金は将来支給が決定されるものですから、その分与方法については、判例上、いくつか考え方があります。
一例としては、別居時に自己都合退職したと仮定して、その場合の退職金相当額から婚姻前の労働分を差し引いた額が対象となるという考え方です。
退職金については、財産分与の対象にできるのか、計算方法をどうするのかなど、専門的な判断が必要となります。
弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。