私は夫との離婚を考えていて、離婚の協議自体は順調に進んでいます。ただ、結婚後に夫名義で購入した自宅マンションをどちらが所有するのか、また、その住宅ローンはどちらがどのように負担するのか、私も夫も決めかねています。また、仮に私が住宅ローンの「連帯保証人」だったらどうなっていたでしょうか。
離婚の際には、夫婦が共同生活をしている間に協力して得た財産は財産分与によって清算されます。
それでは、マイナスの財産である住宅ローンはどうなるのでしょうか。
特に、若いご夫婦の離婚では住宅ローンが残っているケースが多く、悩ましい問題です。
前提として注意する必要があるのは、以下の点です。
まず、①住宅ローンの「債務者」を変更するためには、債権者である金融機関の承諾が必要です。
たとえば、あなた(妻)が子供と一緒にその住宅に住み続けることにし、夫を債務者から外して今後はあなたが住宅ローンを払っていくと夫婦間で決めたとしても、あなたの側に住宅ローンの審査に通るほどの収入がなければ、金融機関が債務者の変更に応じてくれることは難しいと思われます。
同じように、②「連帯保証人」を「外す」のも、金融機関の承諾が必要です。
ですから、仮にあなたが連帯保証人である場合に、たとえ自宅マンションを夫が引き取り、夫も「君は連帯保証からは外れていいよ。」と言っているとしても、金融機関の承諾がなければ意味がありません。
他方、③不動産を売却して金銭で解決しようとしても、不動産価格の下落による問題があります。
つまり、新築マンションを購入した場合などでは不動産価格がローン残高を下回る場合が少なくありませんが、その場合には差額分を別途用意して売却代金とともに金融機関に支払わない限り、金融機関は担保を抹消してくれないため売却は事実上不可能です。
このように、それぞれの離婚後のライフスタイルだけではなく、金融機関の意向や不動産価格と住宅ローン残額の関係といった「第三者の事情」も考慮に入れなければ、住宅ローン付の不動産の処理をすることはできません。
そのため、離婚協議や離婚調停手続においては、離婚後のライフスタイルを希望として描きつつも、双方の経済能力、不動産価格動向等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。