私は夫と離婚しようと考えていますが、財産分与としてどの程度のものがもらえるでしょうか。

1 離婚に伴う財産分与には、①夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産関係の清算と、②離婚後の離婚配偶者の扶養との2つの性質があります。

なお、③離婚の原因が有責行為による場合の慰謝料の性質も含むとする考え方もあります。

2 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。相続によって取得した財産など婚姻とは関係なく一方の所有する財産は対象となりません。

3 財産分与の方法としては、不動産や預貯金、株などを一定の基準で金銭に評価して、夫に対し、一定の清算割合で妻に分与させるケースが多いと考えられます。

しかしながら、たとえば離婚婦や未成熟子らの住居の確保のために、①夫所有名義の土地・建物の持分のうち、2分の1を財産分与とし、その余の2分の1を慰謝料及び扶養料として夫所有名義の全部を妻に分与したケース、②妻に建物を分与し、同建物の夫所有の敷地(相続による夫の特有財産)に借地権の設定を命じた裁判例などがあります。

また、離婚時にはまだ支払われていない退職金については議論のあるところですが、近い将来勤務先を退職すること、その際相当額(2,000万円を下らない支払額)の退職金の支給を受けるほか、婚姻中に不動産を取得していること、一方妻の離婚後の生活に不安があることを考慮して、夫に1,500万円の分与を命じたもの、判決時より2年後に定年退職による夫に支払われる退職金債権の2分の1に相当する金800万円を妻に分与すべきであると命じた裁判例もあります。

4 次に清算の割合については、財産形成、維持への寄与度によって決する裁判例がほとんどでしたが、これを平等とする裁判例も出てきています。

寄与度によって清算の割合を決める場合、専業主婦では、寄与度は3、4割程度に評価されることが多かったのですが、現在では家事労働を高く評価するようになってきており、特段の事情のない限り2分の1の寄与度を認める裁判例も出てきています。

共稼ぎや妻が夫の事業に協力している場合は、妻の寄与度を原則2分の1と考え、特段の事情があればその割合を加減するという考え方が大勢であると思われます。

5 さらに財産分与には離婚後の相手方配偶者の扶養の要素も含まれます。離婚に際して、財産分与すべき財産がない場合でも、その者(多くの場合妻)が扶養を必要とする場合には、夫の特有財産をもって、妻に財産分与が認められる可能性もあると考えられます。

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