今住んでいるマンションを財産分与する場合、注意点は?
離婚する際、夫婦で住んでいるマンションの財産分与は、どのように考えればいいのでしょうか。
不動産の財産分与はローンの残額が多ければできない場合があります。
不動産を分与する場合は、ローンの残額が問題になります。
ローンの残額が不動産評価額を下回る場合
ローンの残額が現在の不動産の評価額を下回っている場合は、評価額からローンの残額を差し引いた金額が現在の不動産の価値になり、財産分与の対象となります。
売却する場合はローンを返却した残金を分けることになります。
また、夫婦のどちらかが不動産を所有するのであれば、不動産の価値を基準に他方が分与分を金銭で受け取ることになります。
但し、不動産を所有する者に不動産以外の財産がなければ、分与の支払いは難しくなります。
このような場合は分割での支払いになるのは、やむを得ないでしょうが、支払方法を定めて公正証書を作成しておくべきです。
ローンの残額が不動産評価額を上回る場合
他方、ローンが評価額を上回っている場合は、財産分与の考え方では、不動産に経済的な価値はありません。
たとえ売却しても、ローンが残るからです。
ローンの名義人にはローンの支払義務が残り、共同名義であれば離婚後も両者が残額を支払います。
どちらかが不動産を所有する場合、共同名義であれば不動産を所有する者の単独名義にしたほうがいいでしょう。
共同名義のままでは、将来売却する場合や、相続の発生などで、両者の同意が必要になり、連絡が取れないとトラブルの原因となります。
そのため、離婚協議や離婚調停手続においては、離婚後のライフスタイルを希望として描きつつも、双方の経済能力、不動産価格動向等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。