ヘソクリは離婚する場合に財産分与の対象になりますか?

次のような事例を考えてみましょう。

夫の給料から少しずつ私名義のヘソクリを貯めています。

離婚する場合、それも財産分与の対象となるのでしょうか。

ヘソクリも夫婦の共有財産として対象となります。

夫婦が離婚するときに、その財産を公平に分配するための制度が「財産分与」です。

夫婦は経済的にも協力して生活を営んでいます。

財産の形成についても協力して行っているわけですから、離婚に際しては、協力して築いた財産をすべて公平に分配することになります。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いたと評価できる財産です。

ですから、結婚前からそれぞれが所有していた財産は対象になりません。

たとえば、妻が嫁入り道具として持参したものや、夫が結婚前から所有していた自動車などは対象とはなりません。

また、婚姻中でも、各々の親族から相続した財産や他人から贈与された財産のように、夫婦がそれぞれ固有に得た財産は対象外となります。

一方、婚姻中に購入した家財道具などは、共有と推定されます。

判断の基準は、実質的に見て、協力して形成した財産かどうかということです。

婚姻中に購人した不動産などは夫名義にする場合が多いと思われますが、名義はあまり関係ありません。

ヘソクリについては、ヘソクリが夫婦共同生活を維持するために夫から渡された生活費から出ていたものとすれば、共有財産ということになります。

そのため、ヘソクリも財産分与の対象として夫婦で分けるということになるでしょう。

 

初回30分無料相談

弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(通話料無料・完全予約制)

9時~21時 予約受付・弁護士面談

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。詳細はこちら>

弁護士無料相談のススメ

弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(通話料無料・完全予約制)

朝9時~夜10時 予約受付・弁護士面談 土日祝日も受付中

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

交通アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

尼崎・西宮・芦屋・大阪を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。