離婚した後でも、元夫(元妻)から財産を分けてもらうことはできますか?

離婚した後でも、財産分与の請求は可能です。ただし、離婚してから2年経つと、財産分与を求めることはできなくなります。

財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、公平の観点から、離婚に際して分け合うことです。

その財産(特に、土地や建物、定期預金、自動車など)の名義が夫婦の一方のみになっていても、分与の対象であることに変わりはありません。

これに対し、自分が親から相続した財産など、夫婦が協力して築いた財産にあたらないものは、財産分与の対象となりません。

財産分与の具体的な方法は、通常、夫婦間の話合いで決められますが、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用する方法もあります。

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