財産分与と慰謝料は離婚時に決めておくべき?財産分与と慰謝料の違いは?
財産分与と慰謝料は離婚時に決めておくべきでしょうか。
また、財産分与と慰謝料はどのような違いがあるのでしょうか。
財産分与と慰謝料には違いがありますが、いずれも離婚前に決めておく方がいいでしょう。
離婚に際して、決めなければならないことは、子どものいない夫婦の場合は、財産分与や慰謝料など金銭的なことがメインになると思われます。
つまり、財産分与と慰謝料です。
財産分与が請求できる場合は?
これまでに夫婦で築いてきた財産を、お互いの間で清算する必要があります。
これが財産分与です。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に夫婦双方の協力で形成した財産を分けることをいいます。
妻が専業主婦で金銭収入がなかったとしても、これまでに築かれた財産は妻の協力あっての財産とみなされ、夫婦共有の財産となります。
また、妻の不貞で別れるような場合でも、基本的には離婚原因を作った妻の側(有責配偶者)からも財産分与を請求することができます。
慰謝料を請求できる場合は?
一方、慰謝料は財産分与とは違って、どんな夫婦の場合にも必ず請求できるわけではありません。
相手側が有責配偶者である場合には、原則として慰謝料を請求できます。
例えば、不貞行為(不倫)や暴力行為によって離婚することになった場合には、これによって受けた精神的苦痛に対して慰謝料の請求をすることができます。
夫婦双方に同等の離婚原因がある場合、あるいは夫婦のどちらかに責任を負わせるような離婚原因がない場合には、慰謝料の請求は認められません。
時効に注意
財産分与の時効は2年、慰謝料の時効は3年で、離婚後でも請求は可能です。
ただし、離婚した後でいざ請求しようとしても、多くの場合、簡単には応じてもらえないのが現実です。
また肝心の財産を処分してしまっていて、面倒なことになる可能性があります。
金銭的な条件は、できるだけ早いうちに、できれば離婚する前に処理しておいた方がよいでしょう。