離婚の慰謝料は結婚期間によって変わりますか?
離婚の慰謝料の金額は、結婚期間によって変わるのでしょうか。
結婚期間も考慮した上でケ一ス・バイ・ケ一スで判断することになります。
慰謝料の金額の考慮要素
財産分与と同様に、慰謝料の額の算定にあたっても結婚期間の長短は考慮されます。
とはいえ、これはケース・バイ・ケースで、結婚間もないと慰謝料が安く、熟年離婚だと慰謝料額が大きくなるとは限りません。
慰謝料は精神的損害に対する賠償金ですので、その精神的損害の大小によって金額は変わります。
精神的損害の大小は、結婚期間の長短のみによって決定されるわけではありません。
ただ、相手方に責任ある行為が認められる場合に(例えば、暴力、不貞など)、結婚期間が長いことで離婚の精神的損害がより大きくなるということは考えられます。
また、過失相殺により最終的な慰謝料の金額が変わることがあります。
過失相殺とは?
慰謝料は、離婚の直接的な原因を作った側が、精神的損害を受けた相手に対して支払う損害賠償ですが、損害を被った相手にも責めを負うべき点がある場合、過失相殺(損害の発生について被害者にも不注意があった場合に損害賠償額を減少させること)されるのが一般的です。
このような場合はまず、どちらが離婚原因の根本を作ったのかを探り、これによって柤手が額にしてどの程度の損害を受けたかを調べます。
こうして両者の過失を比較し、損害と相殺した上で、慰謝料の額が決定されます。
では、たとえば双方が浮気をしており、どちらが先かはっきりしないなど、離婚の原因がお互いにある場合はどうでしょうか。
このような場合はお互いの請求について損害額が減額され(過失相殺といいます)、その結果、どちらにも慰謝料を請求するような損害がないとされれば、慰謝料の問題はなくなります。
慰謝料は、このように精神的な損害と過失を夫婦それぞれについて認定して決めるものなのです。
慰謝料のおよその金額が分からない場合は、弁護士など専門家にご相談されるとよいでしょう。