浮気の慰謝料請求を支払わなくていい場合は?減額できる場合は?
浮気相手が既婚者であると知って肉体関係を持ってしまった場合、原則として、浮気相手の配偶者からの慰謝料請求に応じる必要があります。
一般的に、内容証明郵便等で慰謝料を請求してくる場合、最初は、裁判で認められる金額よりも多い慰謝料を請求してくることが少なくありません。
相手方は、後に、協議・交渉となった場合に請求金額を下げることをもあらかじめ想定して、最初の請求金額は高めに設定していることが多いのです。
したがって、請求された慰謝料が適正な金額であるかどうか、過去の判例等から判断する必要があります。
慰謝料を支払わなくてもよい場合
慰謝料を支払わなくてもよいケースは以下のような場合です。
肉体関係がない場合
肉体関係を持っていない場合、原則として、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、これには例外があります。
それは社会通念上許されない親密な関係を持っていた場合です。
例えば、頻繁にデートを重ねて、キス等の行為をしていたケースです。
この場合、肉体関係はありませんので、不貞行為には該当しません。
しかし、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」を侵害することになります。
そのため、肉体関係を持っていなくても、行き過ぎた親密な交際をしていた場合には、慰謝料を支払わなければならない場合もありますので、注意が必要です。
夫婦関係が既に破綻していた場合
浮気相手の夫婦が別居しており、夫婦関係が完全に破綻しているという場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」がそもそも存在しませんので、慰謝料の支払義務はありません。
但し、夫婦関係の破綻の時期と不貞行為の時期の先後関係をめぐって、争いになることがあります。
結婚していることを知らず、知らなかったことについて過失がない場合
慰謝料の請求が認められるためには、あなたに「故意・過失」があることが必要です。
そのため、あなたが結婚していることを知らずに、かつ、結婚していることを知らなかったことについて落ち度がない場合には、慰謝料の支払に応じる必要はありません。
慰謝料が減額できる場合
慰謝料が減額できる主なケースは、以下のような場合になります。
相場とはかけ離れた金額を請求してきた場合
慰謝料の相場は、一般的には「100万円~300万円」程度になることが多いです。
もちろんケースバイケースではあるのですが、相手方が500万円を超える請求をしてきた場合には、よほど特殊な事情がない限り相場を大幅に超えていますので、慰謝料の金額を減額できる可能性が高いといえます。
相手から誘ってきた場合
例えば、「しつこく誘われたので根負けして関係を持った」または「独身だと信じて肉体関係を持った」「夫婦関係はすでに破綻しており、もうすぐ離婚すると聞いていた」など騙されていた場合、慰謝料が減額できる要因になります。
収入と資産が少ない場合
収入が少なく、資産がほとんどない場合は「精一杯責任を取るつもりがあるが、●万円が支払える限度である」ことを誠心誠意伝えれば、現実的に支払ができないものは仕方がないとして、相手が減額に応じてくれる場合もあります。
また、減額のほか、分割払いを依頼する場合もあります。
但し、決して「お金がない=支払いをする必要がない」というわけではありませんので、誤解しないようにしてください。
深い反省と真摯な謝罪をした場合
このほかにも、様々な事情や方法で減額できるケースがあります。
例えば、浮気相手の配偶者が慰謝料を請求してきているのは、単にお金がほしいからではありません。
不貞行為をされた悲しみや不貞行為をしたあなたが許せないという怒りの気持ちからです。
もし、あなたが不貞行為をしたことを深く反省し、真摯な謝罪をすれば、完全に許してもらうことは難しいかもしれませんが、あなたに対する許せないという気持ちが少し和らぐ可能性があり、その場合に金額の減額に応じてもらえるケースもあります。
弁護士にご依頼いただければ、請求金額が相場の範囲内であっても、その金額をさらに相場の下限にまで粘り強く交渉をおこなっていきます。
安心してご相談ください。
慰謝料が減額できない場合
慰謝料が減額できないケースとしては、請求金額が相場の範囲内で、減額できる事情を考慮してもなおその金額が妥当といえる場合です。
しかし、はじめからこの金額で請求されることは稀です。
何度も話し合いを重ねた結果、妥当な金額に慰謝料が減額されるのが一般的といえます。