夫(妻)の不倫が原因で離婚することになりました。夫(妻)や不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫(妻)の不倫(不貞行為)が原因で離婚せざるを得なくなった場合、夫(妻)に慰謝料の支払(不法行為に基づく損害賠償)を求めることができます。
ただし、夫(妻)が不倫を始めた当時、すでに夫婦間の婚姻関係が実質的に破たんしていたような場合には、慰謝料の支払を求めることは困難です。
他方、不倫相手が、婚姻中であると知りながら不貞行為をした場合、不倫相手に対する慰謝料の請求が認められることもあります。
ただし、不倫をした夫(妻)が、不倫相手にうそを言って独身だと信じ込ませていた場合など、不倫相手に法律上の責任を負わせることが妥当でない(不倫相手に故意も過失もない)場合は、慰謝料の支払を求めることはできません。
なお、原則として、離婚後3年を過ぎた後は、離婚に伴う慰謝料の請求はできません。