婚姻費用の分担額は、どのように決められますか?

一般的に、婚姻費用は、収入の多いものが収入の少ない者に対して支払う方法により分担が行われます。婚姻費用は「月額いくら」という内容で決めます。

調停では、お互いの意向に基づいて話合いが進められますが、その際、双方の資産、収入、支出、子の有無、子の年齢などを考慮することになります。

金額については、まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。婚姻費用の金額が決まれば、その金額を請求することができます。

仮に、調停で話し合いをしても決着がつかないときは、家庭裁判所の裁判官が、審判で金額を決定します。

婚姻費用の金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。

裁判所の運用としては、これらの事情をもとにあらかじめ標準的な生活状況を想定し作成された「婚姻費用算定表」というものを利用して金額が算出されることが多いです。

但し、この算定表に基づくことが著しく不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減されます。

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