別居中の夫(妻)に対して、生活費を支払うよう請求することはできますか?
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求すること(婚姻費用分担請求)ができると考えられます。
この場合の夫婦の分担の割合は、収入の額、子供の人数、年齢などさまざまな事情を考慮して決められます。
具体的な分担額について夫婦の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で婚姻費用分担請求の調停や審判の申立てをすることができます。
なお、離婚した場合、相手方に将来の婚姻費用の分担を求めることはできなくなりますが、過去の婚姻費用に未払の部分があれば、離婚に際し、財産分与の金額を決める上で考慮されると考えられます。