離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に審判(又は調停)の申立てをし、審判が確定(又は調停が成立)したのですが、審判が確定(又は調停が成立)する前に2年が経過してしまいました。この場合、年金分割の請求をすることはできなくなるのですか?
この場合には、審判が確定(又は調停が成立)した日の翌日から起算して1か月を経過するまで年金分割の請求をすることができます。
なお、審判が確定(又は調停が成立)した日が、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過した日前1か月以内である場合にも、審判が確定(又は調停が成立)した日の翌日から起算して1か月を経過するまで年金分割の請求をすることができます。
いずれの場合も、この期間を経過すると請求をすることができなくなりますので、注意が必要です。