請求すべき按分割合(分割割合)について合意ができているのですが、家庭裁判所の手続が必要なのですか?
当事者間で按分割合について合意ができている場合には、家庭裁判所の手続を経ることなく年金分割の請求手続(「標準報酬改定請求」といいます。)をする方法がありますので、詳しくは各年金の相談窓口(厚生年金は年金事務所、国家公務員共済年金は現在勤務している各省庁の共済組合(退職後は国家公務員共済組合連合会年金相談室)、地方公務員共済年金は現在所属している共済組合又は過去に所属していた共済組合、私立学校教職員共済年金は日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室)にお尋ねください。