年金分割の審判が確定(又は調停が成立)したときは、どのような手続が必要ですか?
家庭裁判所の審判や調停で按分割合(分割割合)が定められた場合に、実際に年金分割制度を利用するためには、当事者のいずれか一方から、各年金制度の窓口(厚生年金の場合は年金事務所。共済年金の場合は各相談窓口にお問い合わせください。)において、年金分割の請求手続を行う必要があります(家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。)。
特に、年金分割の請求には、期限が厳格に定められていますので、この期限を過ぎることがないようにご注意ください。
年金分割の請求にあたっては、審判書謄本及び確定証明書(調停の場合は、調停調書謄本)のほか、戸籍謄本などの提出を求められますので、詳しくは各年金制度の相談窓口にお尋ねください。