離婚時に年金を分割する制度があるとききましたが、どのような制度なのでしょうか。
国民年金制度は、全国民共通の基礎年金の部分と、基礎年金の上乗せとして、民間サラリーマンや公務員等(第2号被保険者)が加入を義務づけられている被用者年金(厚生年金・共済年金)の2階建ての構成となっています。
このうち、被用者年金については、被保険者のみが受給権者となるため、例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の夫婦が離婚した場合、妻は、国民年金(基礎年金)の権利しかないのに対し、夫はそれに加え被用者年金の権利もあり、受給できる年金額に格差が生じるという問題がありました。
そこで、平成16年の年金改正法により、まず、平成19年4月以降の離婚につき、婚姻期間に対応する被用者年金の保険料納付記録(年金額算定の基礎となる標準報酬額)の最大2分の1までを、夫婦の合意により、妻に分割することが認められました。
ここで分割の対象となるのは、被用者年金における具体的年金額ではありません。
したがって、離婚と同時に夫が将来受給できるであろう老齢厚生年金(共済年金)の半分がもらえるのではなく、妻自身が、自己の受給資格要件を満たした場合に、初めて、分割により増えた保険料納付記録を基礎として算定された、老齢厚生年金(共済年金)を受給することができるのです。
分割について、当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所の手続き(調停・審判等)による分割を求めることができます。
なお、按分割合を定めるにあたって必要な情報(標準報酬額・按分割合の範囲等)は、社会保険庁に対し開示請求ができます。
また、年金分割の請求は、離婚から2年以内に公正証書等の按分割合を定めた書類を添付して、社会保険事務所へ請求することが必要です。
さらに、平成20年4月からは、専業主婦等の第3号被保険者に限り、第2号被保険者の平成20年4月以降離婚時までに対応する保険料納付記録を、当事者一方の請求により、当然に分割する制度が認められています。