離婚した後でも、年金分割の請求をすることはできますか?
原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過するまでは、年金事務所に対して、年金分割の請求をすることができます。
年金分割とは、離婚に際し、分割の対象となる期間に納付した年金保険料の額に関する記録を2つに分け、分割を求めた夫(妻)は、自分が納めた年金保険料の記録と、分割してもらった記録とに基づいて計算された額の年金を受け取ることができる、という制度です。なお、分割の対象となる年金記録は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られ、基礎年金部分は影響を受けません。
年金分割には2種類あり、一つは「合意分割」、もう一つは「3号分割」と呼ばれるものです。
合意分割は、平成19年4月1日以降の離婚に適用され、「3号分割」の対象となる期間を除く婚姻期間の年金記録につき、夫婦間の話合いや家庭裁判所の審判で定められた割合に従って分割を行うものです。
他方、3号分割(強制分割)は、平成20年5月1日以降の離婚に適用され、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間の年金記録につき、2分の1の割合で分割を行うものです。
合意分割において、夫婦間の話合いがまとまらない場合は、離婚をした日から2年が経過する前に、家庭裁判所に調停や審判の申立てをします。
それらの手続の中で分割の割合が定められた場合は、離婚した日の翌日から2年経過した後であっても、その調停が成立し、または審判が確定した日から1か月以内は、年金分割の請求をすることができます。