私は、夫と離婚することに合意しましたが、仕事の関係もあり、離婚後も婚姻中に名のっていた夫の氏を使用しようと思っているのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか。

原則として、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚により婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項)。

しかし、この原則を貫くと、離婚により婚姻前の氏に戻る者は、社会生活上の不利益(例えば、契約関係や公的書類の氏の欄の変更届出をしなくてはならなくなったり、仕事の関係上担当者が代わったとの取引先の誤解を避けるために、氏の変更を通知しなければならないなど)を受けることになってしまいます。

そこで、このような不利益を避けるために、昭和51年に民法762条2項の規定が新設され、離婚後も引続き婚姻中の氏(本問では夫の氏)を称しようとする者は、その旨を届出ること(戸籍法77条の2の届出)によって、離婚の際に称していた氏を称することができるようになりました。

この届出は離婚の届出と同時にすることもできますし、いったん婚姻前の氏に戻った場合も、離婚の日(協議離婚の場合は届出日。裁判離婚の場合は離婚の裁判の確定日。調停離婚の場合は調停成立日。)から3か月以内に届け出ることができます。

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