外国人との離婚の手続きはどうすればいいでしょうか?
外国人との離婚の手続きはどうすればいいでしょうか?
次のような事例を考えてみましょう。
外国人の夫と結婚して約2年日本に住んでいますが、離婚を考えています。
離婚の手続きはどうすればよいのですか。
質問のケースでは、日本法上で用意された手続きで離婚することが可能ですが、夫の本国で離婚が認められるかどうかはケースバイケースです。
日本人同士の夫婦が離婚する場合、当然のように日本の法律に従い、日本の裁判所で裁判をします。
ところが、国際結婚をした夫婦が離婚する場合、どちらの国の法に従うのか(準拠法の問題)、どちらの国で裁判をするのか(国際裁判管轄の問題)といった問題が生じます。
以下、ご説明します。
準拠法
離婚するにあたって、夫の本国法が適用されるのか、妻の本国法が適用されるのか、あるいは居住している国の法が適用されるのかという問題が準拠法の問題です。
日本では、「法の適用に関する通則法」という法律で(1)夫婦の本国法が同一であるときはその共通の本国法、(2)共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法、(3)共通の常居所地法もないときは夫婦に密接な関係のある地の法、(4)ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法によるべきとしています(27条、25条)。
(2)や(3)で出てきた「常居所」というのは、わずか1、2ヵ月程度居住したというだけでは足りず、相当な期間、居住していることが必要でしょう。
質問のケースでは、夫が外国人ですから、夫婦の本国法は同一ではありません。
(1)の同一の本国法はないということになります。
しかし、夫婦で相当期間日本に居住していたのであれば、(2)の夫婦共通の常居所地法が日本法ですし、(4)の夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人にも該当しますから、日本法が準拠法となります。
日本法が準拠法になるとすれば、協議によって離婚をすることができるわけです。
そのほか、財産分与や慰謝料請求も認められることになります。
国際裁判管轄
次に日本の裁判所で離婚訴訟やその他の手続きができるか否かは、国際裁判管轄が日本にあるかどうか、という問題をクリアしなければなりません。
まず、夫婦の双方が日本国内に住んでいるのであれば、国籍が日本でも外国でも、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
ですから、タト国人同士の場合でも日本の裁判所に国際裁判管轄があることになります。
その場合でも、他の国に国際裁判管轄がないということではなく、外国の法律によっては外国にも国際裁判管轄が認められる場合もあるのです。
これを国際裁判管轄の競合といいます。
難しいのは、夫婦の一方が日本に居住し、他方が外国に居住している場合です。
外国に住んでいる人が原告となって、日本に住んでいる相手を被告として日本の裁判所に離婚訴訟を提起する場合は、被告の住所地ですから日本の裁判所に国際裁判管轄があることは問題がありません。
しかし、日本に住んでいる人が、外国に住んでいる相手を被告とする場合は、日本の裁判所に国際裁判管轄は認められないのが原則で、上記の例外にあたる場合に限り、日本で訴訟をすることができるのです。
さて、質問のケースでは、夫を被告として裁判を起こすことになった場合夫の住所地国で起こすことになりますが、夫の住所地が日本であるとすると、日本の裁判所で裁判を起こすことができます。
日本法で認められている裁判上の離婚(調停離婚、審判離婚、判決離婚および和解離婚等)が可能ということになります。