外国人の妻の国では離婚が認められていない場合、どうすればいいのでしょうか?
外国人の妻の国では離婚が認められていない場合、どうすればいいのでしょうか?
次のような事例を考えてみましょう。
私は外国人の妻と結婚したのですが、うまく行かず本国に帰ってしまいました。
妻は離婚してもよいと言っているので離婚しようと思うのですが、妻の本国では離婚が認められていません。
どうなるのでしょうか。
日本法を準拠法として、日本法上、協議離婚することが可能です。
ただし、妻の本国では離婚と扱われないことになります。
離婚するにあたって、夫の本国法が適用されるのか、妻の本国法が適用されるのか、あるいは居住している国の法が適用されるのかという準拠法の問題があります。
外国人の妻が帰国してしまっているときでも、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法によるべきとされています(法の適用に関する通則法27条)。
したがって、質問のケースでは、日本法を準拠法として、妻に離婚の意思があれば協議離婚することが可能ですから、妻に離婚届を書いてもらって日本の役所に提出すれば、日本では離婚が有効に成立します。
しかしながら、質問のケースでは妻の本国で離婚が認められていないということですから、妻の本国では離婚が有効とはならず、妻は再婚ができないことになります。
もっとも、離婚が禁止されていても、相手の外国人配偶者がその本国で再婚の資格が与えられたときは、再婚を認める国もありますから本国の制度をよく調べてもらう必要があるでしょう。
また、離婚自体は認められているものの、協議離婚の制度がなく裁判による離婚しか認められていない国もあります。
例えば、結婚相手がA国の出身で、A国は協議離婚での離婚手続きを認めていない場合を考えてみましょう。
この場合、日本で協議離婚をし、その後A国で離婚の手続きをしようとしても、A国で離婚が認められない、ということが起こるのです。
そのような場合は、当事者間では離婚で合意はしているのですが、あえて、協議離婚という方法をとらず、日本の裁判所で調停離婚や裁判離婚などの手続きをとって、A国での手続きをするということもあります。
このように国際結婚の離婚の場合は、相手の本国の法律や制度をあらかじめ調べておいたほうがよいでしょう。