親が離婚すると、子供の氏(姓・名字)や戸籍はどうなりますか?
結婚の際に氏(姓・名字)を変えた親は、原則として、離婚すると旧姓に戻ります(復氏)。他方、子供の氏は、もとのままです。
そこで、親の離婚にあたり、子供の戸籍や氏を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをすることができます。
家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村役場で氏の変更届をすると、子供の氏が変更され、旧姓に戻った親の戸籍に入ることになります。
なお、氏の変更届は、原則として子供自身が行うことになりますが、子供が15歳未満の場合は、親権者が行います。
なお、結婚に際して氏を変更した親が、婚姻中の氏を離婚後も引き続き使用する場合(婚氏続称)でも、子供は元の戸籍(結婚時に氏を変更しなかった親の戸籍)に入ったままです。
したがって、同じように、子の氏の変更許可を得た上で、子が親の戸籍に入る旨の届出をしなければ、婚氏続称の手続をした親の戸籍に入れることはできません。
また、父母が離婚し、いずれか一方の親が親権者となった場合、子供の戸籍に「親権者」の氏名が記載されることになります。