性格の不一致を理由とする離婚は認められるでしょうか。

夫婦が離婚に合意できる場合は問題ありません。

問題となるのは、夫婦の一方が「性格の不一致」による離婚を求めたが他方が離婚に応じない場合に、裁判によって離婚が認められるかどうかです。

裁判で問題になるのは、「性格の不一致」が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかです。

性格の不一致により、婚姻生活が破綻し、修復不能の状態に陥ってしまっているかどうかが問われるのです。

性格の不一致に基づく夫からの離婚請求を認めた裁判例としては、破綻原因の最大のものは生活観・人生観(性格の不一致)にあるとして夫側の離婚請求を認めたものがあります。

このケースの場合は2人の性格の不一致は重大でやりきれないものとして、結婚生活を継続出来ないと認定されました。

また、子どもの教育を巡り、夫婦が対立し、妻は夫を見ると心臓が波打つ状態になったとして離婚訴訟を提起し、妻の訴えが認められたものもあります。

破綻主義(結婚生活が壊れて修復不能になった場合は離婚を認める)傾向にある裁判所の動向から見て今後、性格の不一致による離婚は増えることが予想されます。

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