1回の浮気でも離婚に応じないといけないのですか?
ご質問
友人の結婚式の二次会で知り合った女性と酔った勢いで関係を持ってしまいました。
妻は以前から「浮気したら離婚だ。」と公言しているので、何とか隠し通したいと思っているのですが、1回くらいのでき心は許して欲しいという気持ちもあります。
1回の浮気でも離婚を請求されたら応じなければなりませんか。
1回の浮気が離婚事由になるか
1回の浮気でも、妻が離婚を請求し、夫がそれに応じるのであれば離婚は成立します(協議離婚)。
しかし、夫が離婚を拒んで調停・訴訟となった場合に、裁判所が1回の浮気ですぐに離婚を認めるかというと現状そのような運用はなされていないと考えられます。
法律上、性的関係を伴う浮気のことを「不貞行為」といいます。
民法770条では、不貞行為が裁判上の離婚原因に挙げていますから、たとえ1回でも不貞行為をされた相手は離婚を請求することはできます。
しかし、離婚は夫婦がそれまで築き上げてきた家庭や財産などすべてをリセットしてしまいます。
当事者だけでなく周囲の人間にも影響を及ぼす行為ですから、一時的な感情だけで簡単に選択すべきではありません、裁判所ではこのような考えに即して冷静な判断を求める、という意味で1回程度の不貞行為ではすぐには離婚を認めないという姿勢をとっていると考えられます。
1回の浮気がきっかけで破たん状態に進む可能性
しかし、裁判所が離婚を認めず、その場では婚姻関係を保つことができたとしても、妻の精神状態まで修復できるわけではありません。
このことが原因で妻の夫に対する愛情が冷め、別居状態に陥るなど婚姻関係が破たん状態になった場合には裁判所も「婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある(民法770条1項5号)」として離婚を認める可能性が高くなります。
1回の浮気がきっかけとなり、夫婦の信頼関係が崩れ、婚姻関係が破たん状態にまで悪化することはよくあります。
また、妻が浮気相手の女性に対し慰謝料の請求をするなど、紛争となる可能性もあります。
1回限りの関係を隠し通すのか、告白して謝罪するのかは本人次第ですが、婚姻生活の持続を願うならば、今後は誠意を持って妻と接することが必要でしょう。