離婚の話合いがまとまりません。どうすればよいですか?

夫婦間の話合いによる離婚(協議離婚)ができない場合、まず、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをすることになります(調停前置主義)。

調停が成立し、夫婦が離婚することについて調書に記載されると、離婚の効力が生じます(調停離婚)。

この場合、調停が成立した日から10日以内に、市区町村役場へ離婚の届出を行います。

離婚の調停が成立しない場合は、家庭裁判所で離婚を求める裁判を起こすことができます。

ただし、裁判による離婚(裁判離婚)は、法律で定められた離婚原因がない限り認められません。

具体的な離婚原因は、次のとおりです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. 1~4以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

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