相手方が調停に出席しないとき、出席しても離婚に応じないときは、どうなるのですか?
調停は、当事者双方が裁判所に出席して、話し合いにより、自主的な解決を図る制度ですので、相手方の出席、協力が必要です。
調停の場で、当事者双方が合意に至らなければ、調停は成立しません。
相手方が調停に出席しない場合、出席しても離婚に応じない場合、調停委員会が相手方に出席するよう働き掛けを行ったり、双方の合意ができるよう調整に努めたりします。
しかし、それでも相手方が出席しない場合、双方の合意ができない場合は、調停は不成立として終了することになります。
この場合、離婚を求めたいときには、離婚の裁判を提起する必要があります。
離婚の裁判を提起する場合には、離婚事由があるかどうかを検討し、裁判にかかる時間と費用をも考慮に入れて、慎重に方針を決定していくことになります。