調停をしないで裁判をすることはできますか?

離婚の裁判をするには、原則として、調停の手続を経ることが必要です。

ただし、相手方が行方不明である場合など、調停をすることが不可能な場合には、最初から裁判をすることができる場合もあります。

例えば、相手方が外国人で母国に帰ってしまって、長い期間、連絡が付かない場合などがあります。このように、話し合いの場である調停を開催することが事実上不可能ないし無意味であると考えられる場合、最初から訴訟を行うことを検討します。

なお、国際離婚の場合は、どちらの裁判所に訴訟を提起するのか(管轄の問題)、どちらの法律が適用されるのか(準拠法の問題)、裁判の後どうすればいいのかなど、離婚に至る手続が複雑ですので、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧め致します。
 

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