離婚した方がよいかどうか判断がつかずに悩んでいます。調停を申し立てた場合、手続はどのように進みますか?
調停の申立書には、離婚を求めるのか、円満調整を求めるのか記入することになりますが、調停での話合いの方向は、必ずしも記入した方向に決められるものではありません。
離婚を求めた場合でも、話合いを進めてきた結果、もう一度円満にやり直したいという気持ちになれば、円満調整の方向で調停を進めることができます。
また、申立人は,調停での話合いの結果、調停を続ける必要がなくなったときは、申立てを取り下げることもできます。
調停は、訴訟に比べると、手続きは簡単で本人でも遂行でき、費用も安いです。
調停委員会が関与するので、著しく不当、不公平な離婚を避けることができます。
調停申立が受理されると家庭裁判所内で事件処理が開始され、裁判所内部での書類の事前調査等があった後、調停委員が決められ、調停期日が指定され、当事者双方に対し家庭裁判所からの呼び出しがあります。
調停は、調停委員会と当事者(申立人と相手方)調停でテーブルをはさんで話し合うというスタイルが基本です。法廷で裁判官が高いところにいて当事者が対立して争うというスタイルではありません。
当事者双方が同席していると話しにくいこともあるので、交代で別々に事情聴取します。控室も別々のことが多いです。
調停が1回で済むことはまれで、10日~30日ほどの間をおいて何回か繰り返されます。
このようにして、ほぼ半年後には何らかの結論が出ることが普通です。
調停で話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合は、当事者のいずれかの訴えにより訴訟に移ることがあります。