離婚の調停が成立した場合、どのような手続をすればいいのですか?
申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。
届出には、調停調書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
婚姻により氏を改めた者は復氏するか、3か月以内に届出をして離婚の際の氏を称するか、また、復氏して婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか、離婚の際の氏を続けて称したうえで新しい戸籍を作るかを選択することができます。
また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において、2年以内に年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。