離婚の調停が成立した場合、どのような手続をすればいいのですか?

申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。

届出には、調停調書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。

婚姻により氏を改めた者は復氏するか、3か月以内に届出をして離婚の際の氏を称するか、また、復氏して婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか、離婚の際の氏を続けて称したうえで新しい戸籍を作るかを選択することができます。

また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において、2年以内に年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。

離婚調停が成立した後の手続きはこちらもご参照ください。

初回30分無料相談

弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(通話料無料・完全予約制)

9時~21時 予約受付・弁護士面談

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。詳細はこちら>

弁護士無料相談のススメ

弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(通話料無料・完全予約制)

朝9時~夜10時 予約受付・弁護士面談 土日祝日も受付中

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

交通アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

尼崎・西宮・芦屋・大阪を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。