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離婚協議書には、通常、清算条項を規定します。
清算条項とは、当事者間に、離婚協議書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がない旨を当事者双方が確認する条項です。
弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。
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