親権を持つ元夫(元妻)が、きちんと子育てをしていません。私が親権者になることはできますか?

離婚などで父母の一方が親権者となった場合、家庭裁判所は、子供の福祉のために必要であると認めるときは、子の親族からの請求により、親権者を他の一方に変更することができます。

親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によらなければなりません。

審判においては、双方の親の経済力、居住環境、心身の健康・性格、子供に対する愛情、養育能力、監護の継続性など(親側の事情)と、子供の年齢や心身状況、生活環境の継続性、子供の気持ちなど(子供側の事情)を総合的に考慮して、親権者の変更が子供の福祉のために必要かどうかが判断されます。

婚姻中の不倫や離婚後の男女関係などの素行の問題については、そのことだけで当然に親権者として不適格とされるわけではありません。

その素行不良が子供の監護状況に悪い影響を及ぼしているか、子供と親の心理的つながりの状況などから、親権者として不適格であると判断された場合に限って、親権者の変更が認められます。
 

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