養育費について、強制執行が行い易くなったのでしょうか?

平成15年の民事執行法の改正により、養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。

また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、従来よりも強制執行がし易くなりました(民事執行法151条の2,152条3項の新設)。

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