養育費などについて間接強制ができるようになったそうですが、どういうことでしょうか?
養育費等の扶養義務等に係る金銭債務については、平成16年法律152号(平成17年4月1日施行)により、直接強制の方法によるほか、間接強制の方法によっても行うことができることとされました(民事執行法167条の15第1項本文)。
間接強制とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者の申立てにより、裁判所が債務者に対し一定の金銭の支払いを命ずることにより債務者に心理的強制を与え、債務者の自発的な履行を促す制度です。
具体的には、執行裁判所が、債権者の申立てにより、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の金額を債権者に支払うべき旨を命ずる方法によることになります(同法172条1項)。