離婚することになりましたが、未成年の子どもがいます。養育費は、どのように決めればいいでしょうか。
養育費の金額については、まずは、夫婦の話し合いで決めることになります。
月額いくらという決め方が一般的ですが、子どもの年齢や成長によって、学費や習い事にかかる費用なども違いますし、夫婦の収入状況や離婚後の収入の見通し等、お互いに考慮して決定することになります。
離婚によって、子どもが困窮したり、夢をあきらめたりすることがないよう、子どもの目線に立って、話し合いができるとよいですね。
金額が決まったら、後日の紛争を避けるためにも、文書にして残しておくことをおすすめします。
参考例としては、「養育費として、月額○万円を、平成○○年○月から平成○○年○月まで、毎月末日限り、○○銀行○○支店の○○名義の普通預金口座(口座番号○○○)に振り込む方法で支払う。振込手数料は○○が負担する。」という内容を文書にして、夫婦で署名・押印することが多いでしょう。
立会人に署名・押印してもらう場合もあります。
協議で決まった養育費について、公証役場で公正証書を作成し、「約束どおりに支払わない場合は強制執行を受けても構わない」旨の文言をつければ、養育費の支払いが滞った場合に訴訟することなく差押えなどの強制執行が可能となります。
夫婦間の協議で養育費が決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
離婚条件全般を話し合うための調停を申し立てることもできますし、離婚届提出後、養育費についてのみ調停で話し合うことも可能です。
家庭裁判所では、養育すべき未成年の年齢や人数、夫婦の収入や生活状況等を参考にして養育費が決定されることになります。
家庭裁判所で決まった養育費については、調停調書・和解調書・審判・判決など強制執行できる書面に記載されますので、もし、養育費の支払いが滞った場合にも差押えなどの強制執行により、支払を確保することが可能になります。
また、これらの場合、家庭裁判所から、養育費の支払いを勧告、督促してくれる制度(履行勧告)や、期間を定めて履行を命じ、従わなければ10万円以下の過料に処する制度(履行命令)もあります。