離婚の際に子供がいる場合には、どのような点に注意すべきですか?
子供の福祉を第一に考え、親権者や監護者を決めなければなりません。
子供の養育費、面会交流の方法を検討することも必要です。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、夫(父)、妻(母)のいずれかを親権者と定めなければなりません。
親権者は、子供の日常的な監護や教育を行うとともに財産管理を行います。
どちらが親権者になるかは、通常、夫婦の話合いで決めることになりますが、夫婦間で意見が一致しなければ、審判や判決で決められることになります。
なお、一般的には、親権者が監護教育も行うことになりますが、親権者とは別に、子供の監護教育を行う監護者を決めることもできます。
他方の親はもちろん、第三者(祖父母、福祉施設の長など)を監護者とすることも可能です。
子供の養育費は、子供と生活を共にしていない親が、子供と生活を共にしている親に、毎月一定額を支払う方法が一般的です。
親の意見が一致しなければ、審判や判決で決められます。
子供と生活を共にしていない親には、子供と会うなどして交流すること(面会交流)が認められます。
面会の回数、方法、場所、面会時間、宿泊の可否、連絡の取り方、学校行事に参加することを認めるかどうか、などを決めておくのが一般的です。