離婚の調停で約束したのに、相手が養育費を払ってくれません。どうすればよいですか?
調停の調書に相手が養育費を支払うことについて記載がある場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を求める方法があります。
履行勧告は、家庭裁判所が支払状況を調査し、きちんと支払われていないことが判明した場合、相手方に支払を指導(勧告)する制度です。
手続が比較的簡単で、手数料もかかりませんが、この制度では、強制的に支払わせることはできません。
履行命令は、家庭裁判所が一定の期間内に支払を行うよう相手方に命令する制度で、違反者は制裁(10万円以下の過料処分)の対象になります。
しかし、強制的に支払わせることができない点は、履行勧告と同じです。
相手が支払を拒む場合は、債務名義(相手が養育費を支払うことが記載された調停調書など)に基づき、給与の差押えなどの強制執行を行うことも考えられます。
また、給与請求権などの定期金債権(一定の期間ごとに金銭の支払を請求することができる権利)は、既に滞納されている養育費の分のみならず、将来支払われる予定の養育費のために差し押さえておくこともできます。