離婚後に面会交流の条件を詳細に定めて調停成立

ご依頼者;40代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、約2年前に離婚条件(親権、養育費、財産分与等)を定めて離婚しましたが、その際に定めた面会交流の条件を元妻が守ってくれない、元妻との連絡が取れないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、離婚の際に定めた面会交流の条件どおり履行して欲しい、守れない事情があれば連絡して欲しいとのご希望でした。

そこで、当事務所が受任して、面会交流の調停を家庭裁判所に申し立て、調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、調停において、弁護士より主張書面及び証拠を作成、提出して、調停委員を介して、協議・交渉を行ないました。

特に、相手方に対し、離婚の際に定めた条件を履行できない理由を明らかにするよう求め、親として子供の近況、現段階の面会交流に関する子供の意思を知りたい旨、主張しました。

そして、家庭裁判所調査官に子供の意思を確認してもらい、調査官の調査結果をもとに、子供の成長に適した条件を調停の場で協議しました。

元妻は、当初、ご依頼者が子供と接触することを一切拒絶していましたが、調停で協議・交渉を重ねた結果、子供の意思を尊重して交流することを認め、面会交流の条件につき、改めて、具体的かつ詳細に取り決めをしました。

以上の経緯を経て、調停成立により解決することができました。

受任から約1年での解決となりました。

当事務所が受任した結果

連絡が取れなくなった元妻と調停の場において協議を実現。

面会交流の条件につき、改めて、具体的かつ詳細に取り決め。

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