性格不一致による別居で相手方が離婚を拒否していた事案につき、養育費の増額を提案して、離婚調停成立

ご依頼者;40代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、別居した妻より婚姻費用の請求をされました。
ご依頼者は、婚姻費用の妥当な金額を知りたい、離婚をしたいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、相手方の婚姻費用を妥当な金額に減額したい、それと共に離婚の条件を早めに決めて解決したいとのご希望でした。
相手方は弁護士が付いているので、交渉を当社に任せたいとのことでした。

そこで、当事務所が受任して、相手方代理人弁護士と協議を行いました。
しかし、婚姻費用は金額の点で折り合いが付かず、相手方は婚姻費用分担の調停を申し立てました。

これに対して、当方は、離婚調停を申し立てました。
婚姻費用分担調停と離婚調停が家庭裁判所の同一期日で進められました。

調停に移行したので、当事務所の弁護士より、ご依頼者に調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、弁護士が調停にご本人と同行し、調停の場において、離婚に関して弁護士より主張書面及び証拠を作成、提出しました。

婚姻費用に関して、当方より、本件と同種、類似の裁判例等を多数挙げて、相手方の主張する金額が高いことを指摘し、減額するよう、主張しました。
その結果、減額して、調停が成立しました。

また、離婚調停に関して、相手方は当初、離婚をしたくないとのことでした。
本件では、性格不一致が別居の原因となっていますが、別居期間は1年未満で短く、裁判上の離婚事由が認められる事案ではありませんでした。

そこで、当方より、相手方に対し、子供の養育費を増額することで離婚の提案を行ないました。
相手方が応諾し、これにより、離婚調停が成立しました。

以上の経緯を経て、調停成立により離婚することができました。

当事務所が受任した結果

  • 婚姻費用を減額
  • 離婚を当初拒否されたが、養育費の増額により離婚の調停成立。

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