特有財産を立証することで相手方主張の財産分与を減額し、面接交渉を決めて協議離婚成立。

ご依頼者;40代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、子供の教育方針、金銭面で、妻と口論が絶えず、妻が家を出て別居となりました。
その後、妻が代理人弁護士を通じて、離婚の申入れをしてきました。
ご依頼者は、今後の進め方が分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、離婚をしたくないが、相手方(妻)の離婚の決意が固いようであれば離婚に応じるとのことでした。

但し、自宅、生命保険の財産分与に関して、相手方主張の請求額が妥当であるか分からないとのことでした。

そこで、当事務所が受任して、相手方弁護士と協議を行ないました。

ご依頼者は、自宅の取得金額、生命保険料の支払に関して、親より相続で取得した財産、結婚前に貯蓄した財産を一部、充てていました。

当事務所の弁護士が、これらの事実を、預貯金の通帳等より立証し、相続の分、独身時代の貯蓄分は特有財産に該当するので、財産分与の対象にならない旨、主張し、財産分与の対象外となりました。

また、ご依頼者は、子供らが経済的に困らないようにした上で、離婚後、子供らと定期的に会いたいと希望でしたので、養育費を取り決め、面接交渉に関して、内容、方法など、できる限り具体的に決めました。

その結果、調停、訴訟などの裁判手続を経ずに、協議により離婚することができました。

当事務所が受任した結果

  • 協議離婚成立。
  • 特有財産の立証により財産分与減額。
  • 面接交渉の内容、方法等を具体的に取り決める。

特有財産の立証を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

 

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