既婚女性との不倫の慰謝料を請求される。真摯な謝罪をして、約350万円を減額し、支払い可能な分割払いにして、訴訟で和解成立。

ご依頼者;40代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、既婚の女性と交際(不貞)をしましたが、配偶者である夫より慰謝料を請求されました。慰謝料を相当額まで減額したいとのことで、当社にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、不貞行為をしたこと自体は認めて反省しており、真摯な謝罪をしたいとのことでした。しかし、慰謝料を支払う意思はあるものの、現状、病気療養中で定期的な収入が乏しく、支払い可能な額に分割して欲しい、相手方の請求額を相当な額に減額したいとのご希望でした。
また、相手方は代理人弁護士を付けて、内容証明郵便により慰謝料の請求をしており、相手方弁護士と話し合うことは避けたいので、交渉を任せたいとのことでした。
そこで、当社が受任して、ご依頼者より詳細な事情を伺いました。
そして、相手方の代理人弁護士に対して、請求額を減額するよう、主張しました。
具体的には、本件と不貞行為の期間、夫婦の婚姻期間の点などにおいて類似する裁判例等を複数挙げて、これらの裁判例の判決、和解額と比較して、原告の請求は高額に過ぎる旨、主張しました。
併せて、相手方に対して、謝罪文を送付し、誠実な謝罪を行いました。
しかし、相手方主張の金額と開きが大きかったので、相手方は訴訟提起をしました。
訴訟の和解期日において、ご依頼者の現在の収入状況が厳しいことの証拠(給与明細、入通院費の明細など)を提出して、支払い可能な金額に分割してもらうよう、交渉しました。
以上の経緯を経て、当初にご依頼者が請求された慰謝料の金額を約350万円減額することができ、訴訟で和解成立により解決することができました。

当事務所が受任した結果

慰謝料に関して、約350万円を減額。
支払い可能な分割払いで合意。

参考「不貞の慰謝料の金額を決定する要素」

不貞行為による慰謝料の金額は、どのように決定されるのでしょうか。
慰謝料は精神的苦痛ですので、本来、金銭的に換算することが難しい性質のものです。
また、慰謝料の金額に関して、不倫(不貞)の具体的事情は、個々のケースに応じて様々ですので、定型的に決められるものではございません。
但し、裁判になった場合は、主に以下の要素を総合的に斟酌して決められます。

  • 不倫(不貞)期間
  • 不倫(不貞)行為の態様
  • どちらが主導的な役割を果たしたか
  • 婚姻期間
  • 婚姻関係破綻の有無
  • 婚姻生活の状況

など

 

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