親権と監護権

親権とは

親権とは、未成年の子を監護・養育し、子の財産を管理することを内容とする親の権利義務の総称をいいます。

親権には、未成年の子に対する監護、教育権(民法820条)、居住指定権(同821条)、懲戒権(同822条)、職業許可権(823条)等を含む身上監護権と、子の財産を管理する財産管理権があります。

父母が離婚した場合は、未成年の子はどちらか一方の単独親権となります(民法819条1項、2項)。したがって、未成年の子がいる場合、夫婦のどちらを親権者にするか決めなければ離婚できません。

親権者を決める手続

合意による場合

協議離婚する場合は、父母の協議で、親権者を定めることになります。

夫婦間で親権者の指定の合意ができていない場合は、たとえ離婚の合意ができていても、協議離婚の届出ができません。

調停・審判による場合

親権者の指定について、話合いがまとまらない場合には、離婚調停の申立てと併せて、親権者の指定をしてもらいます。

調停においても合意ができなければ、家庭裁判所に審判ないし判決により定めてもらうことになります。

親権者の決め方は?

調停、審判、裁判で親権者を指定するに際しては、父母のどちらを親権者とすることが子どもの利益、子どもの福祉に適合しているかという観点から判断されます。

具体的には、以下の判断要素が考えられます。

親側(父母)の事情

  • 経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境
  • 父母の心身の健全性
  • 父母の子に対する愛情、監護意思
  • 監護補助者の有無、補助の程度・方法など

子供側の事情

  • 子の年齢、心身の状況
  • 環境の継続性
  • 子の意思

監護権とは

監護権とは、親権のうち身分上の養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務の総称をいいます。

監護権は本来親権の一内容をなすものですが、離婚・認知の場合には監護と親権とを切り離して、監護者と親権者とを別個に定めることもできます。

監護権者を決める手続

親権者と異なり、監護権者の指定は離婚において必須ではありません。

離婚手続と切り離して決めることができます。

父母の協議で定めることができますが、合意できない場合には、調停・審判の手続をとります。

監護権者の決め方は?

親権者の指定の判断基準と同様に決定されます。

もっとも、監護権は子の心身の成長のための教育及び養育を中心としており、親権者と監護権者が分離されることになりますので、その点に関する配慮が必要となります。

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