面接交渉(面会交流)
面接交渉(面会交流)とは
面接交渉(面接交流)とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
面接交渉(面会交流)をするための手続
合意による場合
面接交渉(面会交流)の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになります。
調停・審判による場合
話合いができない場合又は話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面接交渉(面会交流)に関する取り決めを求めることができます。
調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面接交渉(面会交流)についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。
調停では、子を養育・監護していない親が子と面会、交流等を行うことについて、その回数、日時、場所等の具体的な内容や方法について話し合います。
子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助けるものである必要があるので、調停手続では、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
面接交渉(面会交流)で決めておくこと
面接交渉(面会交流)を行う場合には、その条件を具体的に決めておきましょう。また、後にトラブルにならないよう書面にしておきましょう。
取り決める主な内容は、以下のとおりです。
- 頻度(月に何回等)
- 時間
- 場所
- 宿泊の有無
- 日時の決め方
- どのように会わせるのか
- 子供の受け渡しの方法
- 電話や手紙のやり取りを認めるのか
- 変更する場合はどうするのか
- 連絡方法はどうするのか
- 決まらない場合はどうするのか
など