養育費
養育費とは
養育費とは、子どもが社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用をいいます。
衣食住の経費、教育費、医療費などが含まれます。
養育費の負担義務は、生活扶助義務(自己が負担可能な限度で負う義務)ではなく、生活保持義務(負担者の余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務)であるとされています。
すなわち、父母は、子どもの生活(衣食住、教育、医療など)について、自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負っており、この義務に基づいて父母が負担する費用が養育費です。
養育費を決める手続
養育費は、離婚の際でも、離婚後でも、当事者間の話合いにより決めることができます。
養育費について、当事者が合意できれば、その合意した内容を書面にしておくとよいでしょう。
当事者間で話合いができない場合又は話合いがまとまらない場合には、離婚の際は離婚調停や訴訟の中で、離婚後は養育費の支払いを求める調停や審判の中で決められることになります。
養育費の決め方は?
夫婦間の話合いで養育費の金額が合意できれば、その合意した金額となります。
夫婦間の話合いで合意できない場合は、裁判所における調停・審判、訴訟の手続で決めることになります。
その際、裁判実務では、平成15年に東京・大阪養育費等研究会が公表した養育費の算定表を基準に決められることが多いです。算定表は、東京家庭裁判所のウェブサイト等からダウンロードすることができます。
養育費の変更
養育費について、一度決めた場合であっても、その後に経済的事情の変動等が生じることがあります。
このような場合、養育費の増額や減額について、まずはお互いが話合い、合意が得られない場合には、家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てることができます。
もっとも、合意後に事情変更が生じている必要があり、生じていない場合には認められない傾向にあります。