離婚と夫婦の氏
離婚した場合、夫婦の氏はどうなるのでしょうか。
婚姻前の氏に戻る場合と、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合に分けてご説明します。
婚姻前の氏に戻る場合
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。
婚姻前の氏に戻るために、特別な手続は必要ありません。
離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合
必要な手続
離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を役所に提出することにより、離婚後も婚姻中の氏を使い続けることができます。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」は、婚姻中の氏を使い続けたいとする本人だけの署名押印で足ります。特別な理由や相手方の同意は必要ありません。届出を提出するだけで手続は完了します。
離婚の日から3か月が経過したら
婚姻中の氏を使いたいのに、離婚の日から3か月以内に上記の届出を提出していなかった場合、どうすればいいのでしょうか。
この場合、家庭裁判所で「氏の変更の許可の家事審判」の申立てをして、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
ただし、許可のためには、「やむを得ない事由」が必要とされますので、いかなる場合にも認められるわけではありません。
したがって、婚姻中の氏を使い続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を役所に提出することを忘れないようにしてください。
できれば、事前に姓をどうするか考えておき、離婚届を提出する際に同時に上記の届出をするとよいでしょう。