離婚と夫婦の戸籍
離婚した場合、夫婦の戸籍はどうなるのでしょうか。
婚姻により氏を改めた夫又は妻は、その戸籍から出ることになります。
その後の戸籍の選択は、主に以下の3つの方法があります。
例えば、山田さん(女性)が鈴木さん(男性)と結婚して夫の戸籍に入り、子どもが一人生まれた後、母親を親権者として離婚したという事例をもとに、以下、ご説明します。
(1)婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に戻る
上記の例では、妻が離婚後、鈴木から山田の氏に戻り、結婚前に属していた親の戸籍に戻ることになります。
この点、両親が既に死亡している場合には、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。
(2)婚姻前の氏に戻り、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る
上記の例では、妻が離婚後、鈴木から山田の氏に戻り、山田さんを筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。
離婚届には、「もとの戸籍にもどる」のか、「新しい戸籍をつくる」のかについて記入欄がありますので、離婚に際し、離婚後の戸籍をどうするのかあらかじめ考えておく必要があります。
(3)婚姻前の氏を継続して使い、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る
上記の例では、妻が離婚後、山田の氏に戻らず鈴木の氏を継続して使い、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。
この方法を選択する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を役所に提出することにより、離婚後も婚姻中の氏を使い続けることができます。