離婚と子の氏・戸籍

離婚した場合、子の氏・戸籍はどうなるのでしょうか。

離婚した場合の子の氏は

両親が離婚して、親が婚姻前の氏に戻っても、子の氏は当然には変更されません。
離婚の際、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、夫婦の戸籍から除籍され、婚姻前の親の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作りそこに移ることになりますが、子どもの戸籍・氏は離婚前の戸籍に残ることになります。
例えば、山田さん(女性)が鈴木さん(男性)と結婚して夫の戸籍に入り、子どもが一人生まれた後、母親を親権者として離婚したと仮定します。
婚姻中鈴木の氏を名乗っていた妻が離婚により山田の氏に戻った場合、子どもは鈴木の氏で夫の戸籍に残ったままであり、母と子どもの氏が異なることから、当然には母と一緒に母の戸籍に入ることにはなりません。
このように、母親が親権者となって、子どもを養育していても、子どもと母親が同じ戸籍に入っておらず、氏も異なる場合が生じることになります。
そこで、母親が子の氏を変えて自分の戸籍に入れたい場合には、次の手続が必要になります。

子の氏を変えるには

上記の例で、婚姻中の氏に戻った母親が、子の氏を変えて自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に、「子の氏の変更許可の審判」の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が申立てを行います。
子どもが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が子どもに代わって申立てを行います。
家庭裁判所の許可を得たら、役所に入籍届をします。
これにより、上記の例では、子どもは母親の氏を称することになり、母親の戸籍に入籍することになります。

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