離婚と年金
年金分割
離婚を判断するに際して、将来の年金がどうなるかは大変関心のある内容でしょう。
年金の分割は、婚姻期間中に夫又は妻が加入していた厚生年金と共済年金の報酬比例部分についてのみ対象となります。
したがって、年金分割は、実際に支払われる年金額そのものを夫婦で分割するのではなく、保険料の納付記録(標準報酬月額・標準賞与額等)を分割することになります。
また、婚姻期間中の記録のみが分割の対象となり、夫又は妻が独身時代に入っていた厚生年金記録等は分割の対象となりません。
その他、国民年金は分割されませんので、厚生年金に加入していない自営業者の妻等は離婚時に年金の分割を請求できません。
分割された年金は、妻自身が年金を受け取れる年齢になってからであり、離婚した後、すぐにもらえるわけではありません。
なお、分割請求は、離婚等をしたときから2年以内にする必要があります。
年金分割制度は、(1)平成19年4月実施分(合意分割制度)と(2)平成20年4月実施分(3号分割制度)の2段階で導入されています。
平成20年3月までの分の年金分割
平成19年4月以降に成立した離婚に限られます。
平成20年3月までの分(平成19年4月前の分も含みます。)の婚姻期間中の保険料の納付記録(夫婦の合計)を分割することができます。
平成20年4月以降の分は、後述のとおり、自動的に2分の1ずつとなります。
離婚当事者は按分割合について合意した上で、年金事務所に厚生年金等の分割請求をします。
当事者間で合意ができない場合には、裁判所に申し立てて分割の割合を決めることになります。分割の割合は最大で2分の1です。
平成20年4月以降の分の年金分割
平成20年4月以降の第3号被保険者期間については、夫婦間の合意や裁判所の手続きをすることなく、自動的に2分の1が分割対象となります。
但し、この制度が適用されるのは、平成20年4月以降の期間のみであり、過去に遡って自動分割になるわけではありません。
年金分割のための情報は、厚生年金の場合は年金事務所に請求することで入手することができます(年金分割のための情報通知書)。
例えば、平成20年9月に離婚した場合、平成20年3月までの婚姻期間については、当事者の合意又は裁判所の決定で保険料納付記録が分割されます。平成20年4月以降、離婚までの期間については、第3号被保険者期間に対応した厚生年金の保険料納付記録が自動的に2分の1に分割されます。